更新日:2022年9月2日
印紙税に係る過誤納金(
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3 第1項の確認又は前項の充当を受ける過誤納金については、当該確認又は充当の時に過誤納があつたものとみなして、
印紙税に係る過誤納金(第10条第4項の規定により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。)の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その過誤納の事実につき納税地の所轄税務署長の確認を受けなければならない。ただし、第11条及び第12条の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法 (昭和37年法律第66号)第18条第2項若しくは第19条第3項(期限後申告・修正申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書又は同法第24条から第26条まで(更正・決定)の規定による更正若しくは決定を含む。)に係る印紙税として納付され、又は第20条に規定する過怠税として徴収された過誤納金については、この限りでない。
2 第9条第2項又は第10条第4項の規定により印紙税を納付すべき者が、第9条第1項又は第10条第1項の税務署長に対し、政令で定めるところにより、印紙税に係る過誤納金(前項の確認を受けたもの及び同項ただし書に規定する過誤納金を除く。)の過誤納の事実の確認とその納付すべき印紙税への充当とをあわせて請求したときは、当該税務署長は、その充当をすることができる。
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