更新日:2022年9月2日

印紙税法 第3条 納税義務者

別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書以下「課税文書」という。の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

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