更新日:2022年9月2日

印紙税法 第5条 非課税文書

別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。

[基通53]

  • 一 別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書
  • 三 別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信