更新日:2022年9月2日

印紙税法 第8条 印紙による納付等

課税文書の作成者は、次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙以下「相当印紙」という。を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。

[基通63]

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