法第11条第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする課税文書の同項各号の区分ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
- 二 当該承認を受けようとする課税文書の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項
- イ 法第11条第1項第1号に掲げるもの 当該課税文書の号別及び種類並びに当該課税文書の作成につき同項の規定の適用を受けようとする最初の日
- ロ 法第11条第1項第2号に掲げるもの 当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの作成予定数量及び作成予定年月日
2 法第11条第4項の規定による申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
3 法第11条第4項の規定による申告書は、当該申告に係る課税文書の同条第1項各号の区分ごとに提出しなければならない。
4 法第11条第4項の規定による申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第19条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
- 一 各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この号において同じ。)との続柄、民法(明治29年法律第89号)第900条から第902条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。以下この号において同じ。)によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)
- 三 相続人が2人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第1号に規定する各相続人の相続分により按(あん)分して計算した額に相当する印紙税額
5 相続人が2人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。
6 前項ただし書に規定する方法により第4項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第1号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。
7 第5項ただし書に規定する方法により第4項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。
8 法第11条第6項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
- 一 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
- 二 当該適用を受ける必要がなくなる年月日並びにその課税文書の号別及び種類
- 三 当該課税文書につき法第11条第1項の承認を受けた年月日
法第11条第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする課税文書の同項各号の区分ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
- 二 当該承認を受けようとする課税文書の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項
- イ 法第11条第1項第1号に掲げるもの 当該課税文書の号別及び種類並びに当該課税文書の作成につき同項の規定の適用を受けようとする最初の日
- ロ 法第11条第1項第2号に掲げるもの 当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの作成予定数量及び作成予定年月日
2 法第11条第4項の規定による申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
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