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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年09月10日
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法別表第一第3号の課税標準及び税率の欄2ニに規定する政令で定める手形は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第6号(定義)に規定する非居住者(第23条の3において「非居住者」という。)の本邦にある同法第16条の2(支払等の制限)に規定する銀行等(以下「銀行等」という。)に対する本邦通貨をもつて表示される勘定を通ずる方法により決済される輸出に係る荷為替手形で、銀行等により当該手形であることにつき確認を受けて財務省令で定める表示を受けたものとする。