更新日:2022年9月2日

印紙税法施行令 第23条 非居住者円の手形の範囲及び表示

法別表第一第3号の課税標準及び税率の欄2ニに規定する政令で定める手形は、外国為替及び外国貿易法昭和24年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者第23条の3において「非居住者」という。の本邦にある同法第16条の2支払等の制限に規定する銀行等以下「銀行等」という。に対する本邦通貨をもつて表示される勘定を通ずる方法により決済される輸出に係る荷為替手形で、銀行等により当該手形であることにつき確認を受けて財務省令で定める表示を受けたものとする。

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