更新日:2022年9月2日

印紙税法施行令 第5条 印紙を消す方法

課税文書の作成者は、法第8条第2項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人法人の代表者を含む。、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。

[基通65]

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