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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2019年04月01日
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通則2の規定は、一の文書で次に該当するものについて適用されるのであるから留意する。
不動産及び債権売買契約書(第1号文書と第15号文書)
1 土地売買及び建物移転補償契約書(第1号文書)
2 保証契約のある消費貸借契約書(第1号文書)
継続する請負についての基本的な事項を定めた契約書(第2号文書と第7号文書)