更新日:2022年9月2日

印紙税法基本通達 第103条 預貯金通帳等に係る口座の数

法第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例》第4項に規定する預貯金通帳等に係る口座の数の計算に当たっては、次の点に留意すること。

  • (1) 法第12条第4項に規定する預貯金通帳等に係る口座の数の計算の基礎となる口座の数は、当該預貯金通帳等に係る口座の数によるのであるから、当該預貯金通帳等の預貯金と同一種類の預貯金に係る口座であっても、預貯金契約により預貯金通帳 を発行しないこととされている、いわゆる無通帳預金に係る口座の数はこれに含まれない。

    なお、現金自動預金機専用通帳と普通預金通帳又は総合口座通帳とを併用する場合は、それぞれの口座の数がこれに含まれるのであるから留意する。

  • (2) 令第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付の承認の申請等》第2項に規定する「統括して管理されている一の預貯金通帳等に係る二以上の口座」とは、例えば、一の総合口座通帳について、当該総合口座通帳に併せて付け込まれる普通預金及び 定期預金の受払いに関する事項を各別の口座で管理している場合に、これらの各別の口座を統合する口座により統括して管理しているとき又は口座番号、顧客番号等により結合して管理しているときにおける、当該各別の口座をいう。

    具体的には、次のような管理がされている一の預貯金通帳等に係る当該各別の口座がこれに該当する。

    • (例)1 統合する口座により統括して管理しているもの
    • (例)2 同一口座番号で統括して管理しているもの
    • (例)3 基本口座により関連口座を索引する方法で統合しているもの
    • (例)4 顧客コードで統括管理しているもの
  • (3) 令第12条第2項に規定する「睡眠口座」とは、同条第3項に規定する口座をいうのであるが、複合預金通帳及び複合寄託通帳に係る口座にあっては、当該預貯金通 帳等に付け込まれる二以上の口座に係る預貯金の残高及び寄託がされている有価証 券の券面金額の残高の合計額が1,000円未満であり、かつ、それぞれの口座における最後の取引の日からいずれも3年を経過したものがこれに該当する。

    なお、普通預金通帳に係る口座のうち、最終取引の日から5年以上経過し、商事時効の対象となった預金口座を預金勘定から損益勘定に振り替えて、当該口座を抹消したものについては、法第12条第4項に規定する預貯金通帳等に係る口座の数の計算の基礎となる口座の数に含まれないのであるから留意する。

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