更新日:2022年9月2日
法第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例》第4項に規定する預貯金通帳等に係る口座の数の計算に当たっては、次の点に留意すること。
なお、現金自動預金機専用通帳と普通預金通帳又は総合口座通帳とを併用する場合は、それぞれの口座の数がこれに含まれるのであるから留意する。
具体的には、次のような管理がされている一の預貯金通帳等に係る当該各別の口座がこれに該当する。
なお、普通預金通帳に係る口座のうち、最終取引の日から5年以上経過し、商事時効の対象となった預金口座を預金勘定から損益勘定に振り替えて、当該口座を抹消したものについては、法第12条第4項に規定する預貯金通帳等に係る口座の数の計算の基礎となる口座の数に含まれないのであるから留意する。