更新日:2022年9月2日

印紙税法基本通達 第104条 非課税預貯金通帳に係る口座の数の計算

令第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付の承認の申請等》第2項に規定する「非課税預貯金通帳に係る口座」の数の計算は、次による。

  • (2) 令第30条《非課税となる普通預金通帳の範囲》に規定する普通預金の通帳に係る口座の数 法第12条《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例》第1項の承認に係る各課税期間の開始の日の1年前年の途中から預貯金取引が開始されたものについて は当該取引の開始の日から引き続き所得税法第10条《障害者等の少額預金の利子所 得等の非課税》の規定により、所得税が課されないこととなっている普通預金の通帳に係る口座数(注)複合預金通帳又は複合寄託通帳に付け込んで証明される所得税法第10条の規定によりその利子につき所得税が課されないこととなる普通預金に係る口座については、「非課税預貯金通帳に係る口座」に該当しないのであるから留意する。
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