更新日:2022年9月2日
一の文書が、課税物件表の2以上の号に掲げる文書に該当する場合の当該文書の所属の決定は、通則3の規定により、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。
不動産及び債権売買契約書(第1号文書と第15号文書) 第1号文書
工事請負及びその工事の手付金の受取事実を記載した契約書(第2号文書と第17号文書) 第2号文書
1 継続する物品運送についての基本的な事項を定めた記載金額のない契約書(第1号文書と第7号文書) 第7号文書
2 継続する請負についての基本的な事項を定めた記載金額のない契約書(第2号文書と第7号文書) 第7号文書
1 売掛金800万円のうち600万円を領収し、残額200万円を消費貸借の目的とすると記載された文書(第1号文書と第17号の1文書) 第17号の1文書
2 工事請負単価を定めるとともに180万円の手付金の受取事実を記載した文書(第2号文書と第17号の1文書) 第17号の1文書
1 機械製作及びその機械の運送契約書(第1号文書と第2号文書) 第1号文書
2 請負及びその代金の消費貸借契約書(第1号文書と第2号文書) 第1号文書
1 機械の製作費20万円及びその機械の運送料10万円と記載された契約書(第1号文書と第2号文書) 第2号文書
2 請負代金100万円、うち80万円を消費貸借の目的とすると記載された契約書(第1号文書と第2号文書) 第2号文書
継続する債権売買についての基本的な事項を定めた契約書(第7号文書と第15号文書) 第7号文書
債権の売買代金200万円の受取事実を記載した債権売買契約書(第15号文書と第17号の1文書) 第17号の1文書
1 生命保険証券兼保険料受取通帳(第10号文書と第18号文書) 第18号文書
2 債権売買契約書とその代金の受取通帳(第15号文書と第19号文書) 第19号文書
1 契約金額が100万円の不動産売買契約書とその代金の受取通帳(第1号文書と第19号文書) 第1号文書
2 契約金額が50万円の消費貸借契約書とその消費貸借に係る金銭の返還金及び利息の受取通帳(第1号文書と第19号文書) 第1号文書
契約金額が150万円の請負契約書とその代金の受取通帳(第2号文書と第19号文書) 第2号文書
下請前払金200万円の受取事実を記載した請負通帳(第17号の1文書と第19号文書) 第17号の1文書