更新日:2022年9月2日

印紙税法基本通達 第15条 予約の意義等

通則5に規定する「予約」とは、本契約を将来成立させることを約する契約をいい、当該契約を証するための文書は、その成立させようとする本契約の内容に従って、課税物件表における所属を決定する。

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