更新日:2022年9月2日

印紙税法基本通達 第16条 契約の更改の意義等

通則5に規定する「契約の更改」とは、契約によって既存の債務を消滅させて新たな債務を成立させることをいい、当該契約を証するための文書は、新たに成立する債務の内容に従って、課税物件表における所属を決定する。

  • (例)

    請負代金支払債務を消滅させ、土地を給付する債務を成立させる契約書 第1号文書

(注) 更改における新旧両債務は同一性がなく、旧債務に伴った担保、保証、抗弁権等は原則として消滅する。したがって、既存の債務の同一性を失わせないで契約の内容を変更する契約とは異なることに留意する。
※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信