更新日:2022年9月2日
通則5に規定する「契約の内容の変更」とは、既に存在している契約(以下「原契約」という。)の同一性を失わせないで、その内容を変更することをいう。
2 契約の内容の変更を証するための文書(以下「変更契約書」という。)の
消費貸借契約書(第1号文書)の消費貸借金額50万円を100万円に変更する契約書 第1号文書
1 報酬月額及び契約期間の記載がある清掃請負契約書(第2号文書と第7号文書に該当し、所属は第2号文書)の報酬月額を変更するもので、契約期間又は報酬総額の記載のない契約書 第7号文書
2 報酬月額及び契約期間の記載がある清掃請負契約書(第2号文書と第7号文書に該当し、所属は第2号文書)の報酬月額を変更するもので、契約期間又は報酬総額のある契約書 第2号文書
消費貸借に関する契約書(第1号文書)の連帯保証人を変更する契約書 第13号文書
3 前項の重要な事項は、別表第2に定める。
通則5に規定する「契約の内容の変更」とは、既に存在している契約(以下「原契約」という。)の同一性を失わせないで、その内容を変更することをいう。
2 契約の内容の変更を証するための文書(以下「変更契約書」という。)の課税物件表における所属の決定は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。
消費貸借契約書(第1号文書)の消費貸借金額50万円を100万円に変更する契約書 第1号文書
1 報酬月額及び契約期間の記載がある清掃請負契約書(第2号文書と第7号文書に該当し、所属は第2号文書)の報酬月額を変更するもので、契約期間又は報酬総額の記載のない契約書 第7号文書
2 報酬月額及び契約期間の記載がある清掃請負契約書(第2号文書と第7号文書に該当し、所属は第2号文書)の報酬月額を変更するもので、契約期間又は報酬総額のある契約書 第2号文書
消費貸借に関する契約書(第1号文書)の連帯保証人を変更する契約書 第13号文書
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