更新日:2022年9月2日
通則5に規定する「契約の内容の補充」とは、原契約の内容として欠けている事項を補充することをいう。
2 契約の内容の補充を証するための文書(以下「補充契約書」という。)の
売買の目的物のみを特定した不動産売買契約書について、後日、売買価額を決定する契約書 第1号文書
契約金額の記載のない清掃請負契約書(第2号文書と第7号文書に該当し、所属は第7号文書)の報酬月額及び契約期間を決定する契約書 第2号文書
消費貸借契約書(第1号文書)に新たに連帯保証人の保証を付す契約書 第13号文書
3 前項の重要な事項は、別表第2に定める。
通則5に規定する「契約の内容の補充」とは、原契約の内容として欠けている事項を補充することをいう。
2 契約の内容の補充を証するための文書(以下「補充契約書」という。)の課税物件表における所属の決定は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。
売買の目的物のみを特定した不動産売買契約書について、後日、売買価額を決定する契約書 第1号文書
契約金額の記載のない清掃請負契約書(第2号文書と第7号文書に該当し、所属は第7号文書)の報酬月額及び契約期間を決定する契約書 第2号文書
消費貸借契約書(第1号文書)に新たに連帯保証人の保証を付す契約書 第13号文書
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