更新日:2022年9月2日

印紙税法基本通達 第19条 同一の内容の文書を2通以上作成した場合

契約当事者間において、同一の内容の文書を2通以上作成した場合において、それぞれの文書が課税事項を証明する目的で作成されたものであるときは、それぞれの文書が課税文書に該当する。

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