更新日:2022年9月2日

印紙税法基本通達 第2条 課税文書の意義

法に規定する「課税文書」とは、課税物件表の課税物件欄に掲げる文書により証されるべき事項以下「課税事項」という。が記載され、かつ、当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書のうち、法第5条《非課税文書》の規定により印紙税を課さないこととされる文書以外の文書をいう。

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