更新日:2022年9月2日

印紙税法基本通達 第21条 申込書等と表示された文書の取扱い

契約は、申込みと当該申込みに対する承諾によって成立するのであるから、契約の申込みの事実を証明する目的で作成される単なる申込文書は契約書には該当しないが、申込書、注文書、依頼書等次項において「申込書等」という。と表示された文書であっても、相手方の申込みに対する承諾事実を証明する目的で作成されるものは、契約書に該当する。

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