更新日:2022年9月2日

印紙税法基本通達 第22条 公正証書の正本

公証人が公証人法明治41年法律第53号第47条の規定により嘱託人又はその承継人の請求によって交付する公正証書の正本は、課税文書に該当しないことに留意する。

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