更新日:2022年9月2日

印紙税法基本通達 第23条 契約金額の意義

課税物件表の第1号、第2号及び第15号に規定する「契約金額」とは、次に掲げる文書の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額で、当該文書において契約の成立等に関し直接証明の目的となっているものをいう。

  • (1) 第1号の1文書及び第15号文書のうちの債権譲渡に関する契約書 譲渡の形態に応じ、次に掲げる金額
    • イ 売買 売買金額
      • (例)

        土地売買契約書において、時価60万円の土地を50万円で売買すると記載したもの 第1号文書50万円

        (注) 60万円は評価額であって売買金額ではない。

    • ロ 交換 交換金額

      なお、交換契約書に交換対象物の双方の価額が記載されているときはいずれか高い方等価交換のときは、いずれか一方の金額を、交換差金のみが記載されているときは当該交換差金をそれぞれ交換金額とする。

      • (例)

        土地交換契約書において

        • 1 甲の所有する土地価額100万円と乙の所有する土地価額110万円とを交換し、甲は乙に10万円支払うと記載したもの  第1号文書110万円
        • 2 甲の所有する土地と乙の所有する土地とを交換し、甲は乙に10万円支払うと記載したもの 第1号文書10万円
    • ハ 代物弁済 代物弁済により消滅する債務の金額

      なお、代物弁済の目的物の価額が消滅する債務の金額を上回ることにより、債権者がその差額を債務者に支払うこととしている場合は、その差額を加えた金額とする。

      • (例)

        代物弁済契約書において

        • 1 借用金100万円の支払いに代えて土地を譲渡するとしたもの 第1号文書100万円
        • 2 借用金100万円の支払いに代えて150万円相当の土地を譲渡するとともに、債権者は50万円を債務者に支払うとしたもの 第1号文書150万円
    • ニ 法人等に対する現物出資 出資金額
    • ホ その他 譲渡の対価たる金額(注) 贈与契約においては、譲渡の対価たる金額はないから、契約金額はないものとして取り扱う。
  • (2) 第1号の2文書 設定又は譲渡の対価たる金額

    なお、「設定又は譲渡の対価たる金額」とは、賃貸料を除き、権利金その他名称のいかんを問わず、契約に際して相手方当事者に交付し、後日返還されることが予定されていない金額をいう。したがって、後日返還されることが予定されている保証金、敷金等は、契約金額には該当しない。

  • (3) 第1号の3文書 消費貸借金額

    なお、消費貸借金額には利息金額を含まない。

  • (4) 第1号の4文書 運送料又は傭船料
  • (5) 第2号文書 請負金額
  • (6) 第15号文書のうちの債務引受けに関する契約書 引き受ける債務の金額
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