更新日:2022年9月2日
通則4に規定する記載金額の計算は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。
当該記載金額の合計額
A工事200万円、B工事300万円 (第2号文書)500万円
不動産1,200万円、鉱業権400万円 (第1号文書)1,600万円
当該文書の所属することとなる号の課税事項に係る記載金額
不動産700万円、債権200万円 (第1号文書)700万円
(不動産売買) |
→ → |
(第2号文書) 600万円 |
土地300万円、家屋100万円 | ||
(請負) | ||
A工事400万円、B工事200万円 |
不動産及び債権の売買契約書
貸付金元本と利息の受取書
貸付金元本及び利息の受取書
物品加工契約書
工事請負注文請書
「請負金額は貴注文書第××号のとおりとする。」と記載されている工事請負に関する注文請書で、注文書に記載されている請負金額が500万円(第2号文書)500万円
(1) 「加工数量及び加工料単価は貴注文書第××号のとおりとする。」と記載されている物品の委託加工に関する注文請書で、注文書に記載されている数量が1万個、単価が500円(第2号文書)500万円
(2) 「加工料は1個につき500円、加工数量は貴注文書第××号のとおりとする。」と記載されている物品の委託加工に関する注文請書で、注文書に記載されている加工数量が1万個 (第2号文書)500万円
物品の委託加工注文請書
物品売買代金の受取書
請負代金の受取書
債権売買契約書
(注) 米貨(ドル)は基準外国為替相場により、その他の外国通貨は裁定外国為替相場により、それぞれ本邦通貨に換算する。