更新日:2022年9月2日
通則4のホの(一)に規定する「単価及び数量、記号その他によりその契約金額等の計算をすることができるとき」とは、当該文書に記載されている単価及び数量、記号等により、その契約金額等の計算をすることができる場合をいう。
2 通則4のホの(二)に規定する「契約金額が明らかであるとき」とは、第1号文書又は第2号文書に当該文書に係る契約についての契約金額の記載のある見積書、注文書その他これらに類する文書を特定できる記載事項があることにより、当事者間において当該契約についての契約金額を明らかにできる場合をいう。
また、「契約金額の計算をすることができるとき」とは、第1号文書又は第2号文書に当該文書に係る契約についての単価、数量、記号その他の記載のある見積書、注文書その他これらに類する文書(以下この項において「見積書等」という。)を特定できる記載事項があることにより、当該見積書等の記載事項又は当該見積書等と当該第1号文書又は第2号文書の記載事項とに基づき、当事者間において当該契約についての契約金額の計算をすることができる場合をいう。
なお、通則4のホの(二)のかっこ書の規定により当該第1号文書又は第2号文書に引用されている文書が課税物件表の課税物件欄に掲げられている文書に該当するものであるときは、通則4のホの(二)の規定の適用はないのであるから留意する。
3 通則4のホの(三)に規定する「当該有価証券の発行者の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該売上代金に係る受取金額が明らかであるとき」とは、売上代金として受け取る有価証券の受取書に受け取る有価証券を特定できる事項の記載があることにより、当事者間において当該有価証券の券面金額が明らかである場合をいい、「当該売上代金に係る受取金額の記載のある支払通知書、請求書その他これらに類する文書の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該売上代金に係る受取金額が明らかであるとき」とは、売上代金として受け取る金銭又は有価証券の受取書に受取金額の記載がある文書を特定できる事項の記載があることにより、当事者間において授受した金額が明らかである場合をいう。
通則4のホの(一)に規定する「単価及び数量、記号その他によりその契約金額等の計算をすることができるとき」とは、当該文書に記載されている単価及び数量、記号等により、その契約金額等の計算をすることができる場合をいう。
2 通則4のホの(二)に規定する「契約金額が明らかであるとき」とは、第1号文書又は第2号文書に当該文書に係る契約についての契約金額の記載のある見積書、注文書その他これらに類する文書を特定できる記載事項があることにより、当事者間において当該契約についての契約金額を明らかにできる場合をいう。
また、「契約金額の計算をすることができるとき」とは、第1号文書又は第2号文書に当該文書に係る契約についての単価、数量、記号その他の記載のある見積書、注文書その他これらに類する文書(以下この項において「見積書等」という。)を特定できる記載事項があることにより、当該見積書等の記載事項又は当該見積書等と当該第1号文書又は第2号文書の記載事項とに基づき、当事者間において当該契約についての契約金額の計算をすることができる場合をいう。
なお、通則4のホの(二)のかっこ書の規定により当該第1号文書又は第2号文書に引用されている文書が課税物件表の課税物件欄に掲げられている文書に該当するものであるときは、通則4のホの(二)の規定の適用はないのであるから留意する。
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