更新日:2022年9月2日

印紙税法基本通達 第26条 予定金額等が記載されている文書の記載金額

予定金額等が記載されている文書の記載金額の計算は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。

  • (1) 記載された契約金額等が予定金額又は概算金額である場合 予定金額又は概算金額
    (例)
    予定金額  250万円  250万円
    概算金額 250万円 250万円
    250万円 250万円
  • (2) 記載された契約金額等が最低金額又は最高金額である場合 最低金額又は最高金額
    (例)
    最低金額 50万円 50万円
    50万円以上 50万円
    50万円超 50万1円
    最高金額 100万円 100万円
    100万円以下 100万円
    100万円未満  99万9,999円
  • (3) 記載された契約金額等が最低金額と最高金額である場合 最低金額
    (例)
    50万円から100万円まで 50万円
    50万円を超え100万円以下   50万1円
  • (4) 記載されている単価及び数量、記号その他によりその記載金額が計算できる場合において、その単価及び数量等が、予定単価又は予定数量等となっているとき (1)から(3)までの規定を準用して算出した金額
    (例)
    予定単価1万円、予定数量100個   100万円
    概算単価1万円、概算数量100個 100万円
    予定単価1万円、最低数量100個 100万円
    最高単価1万円、最高数量100個 100万円
    単価1万円で50個から100個まで 50万円
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