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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2019年04月01日
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契約書に記載された金額であっても、契約金額とは認められない金額、例えば手付金額又は内入金額は、記載金額に該当しないものとして取り扱う。
なお、契約書に100万円を超える手付金額又は内入金額の受領事実が記載されている場合には、当該文書は、通則3のイ又はハのただし書の規定によって第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当するものがあることに留意する。