更新日:2022年9月2日

印紙税法基本通達 第30条 契約金額を変更する契約書の記載金額

契約金額を変更する契約書次項に該当するものを除く。については、変更後の金額が記載されている場合当初の契約金額と変更金額の双方が記載されていること等により、変更後の金額が算出できる場合を含む。は当該変更後の金額を、変更金額のみが記載されている場合は当該変更金額をそれぞれ記載金額とする。

  • (例)

    土地売買契約変更契約書において

    • 1 当初の売買金額100万円を10万円増額又は減額すると記載したもの第1号文書110万円又は90万円
    • 2 当初の売買金額を10万円増額又は減額すると記載したもの第1号文書10万円
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  • 税務通信