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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2019年04月01日
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第1号文書又は第2号文書と第15号文書又は第17号文書とに該当する文書で、通則3のイの規定により第1号文書又は第2号文書として当該文書の所属が決定されたものが次の一に該当するときは、非課税文書とする。
9千円の請負契約と8千円の債権売買契約とを記載している文書(第2号文書) 非課税
請負契約と債権売買契約との合計金額が9千円と記載されている文書(第2号文書) 非課税