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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2019年04月01日
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課税物件表第17号の非課税物件欄1に該当するかどうかを判断する場合には、通則4のイの規定により売上代金に係る金額とその他の金額との合計額によるのであるから留意する。
貸付金元金4万円と貸付金利息1万円の受取書(第17号の1文書)記載金額は5万円となり非課税文書には該当しない。