更新日:2022年9月2日

印紙税法基本通達 第34条 記載金額5万円未満の第17号文書の取扱い

課税物件表第17号の非課税物件欄1に該当するかどうかを判断する場合には、通則4のイの規定により売上代金に係る金額とその他の金額との合計額によるのであるから留意する。

  • (例)

    貸付金元金4万円と貸付金利息1万円の受取書第17号の1文書記載金額は5万円となり非課税文書には該当しない。

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  • 税務通信