-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
更新日:2022年9月2日
最終改正日:2019年04月01日
括弧を隠す 括弧色分け
法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第2項に規定する「課税文書を1年以上にわたり継続して使用する場合」とは、当該課税文書の作成日の翌年の応当日以後にわたって継続して使用する場合をいい、「当該課税文書を作成した日から1年を経過した日」とは、当該課税文書に最初の付け込みをした日の翌年の応当日をいう。