更新日:2022年9月2日

印紙税法基本通達 第44条 作成等の意義

法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信