更新日:2022年9月2日

印紙税法基本通達 第5条 一の文書の意義

法に規定する「一の文書」とは、その形態からみて1個の文書と認められるものをいい、文書の記載証明の形式、紙数の単複は問わない。したがつて、1枚の用紙に2以上の課税事項が各別に記載証明されているもの又は2枚以上の用紙が契印等により結合されているものは、一の文書となる。ただし、文書の形態、内容等から当該文書を作成した後切り離して行使又は保存することを予定していることが明らかなものについては、それぞれ各別の一の文書となる。(注) 一の文書に日時を異にして各別の課税事項を記載証明する場合には、後から記載証明する部分は、法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第3項の規定により、新たに課税文書を作成したものとみなされることに留意する。

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