更新日:2022年9月2日

印紙税法基本通達 第50条 課税文書にその作成場所が明らかにされているものの意義

法第6条《納税地》第4号に規定する「課税文書にその作成場所が明らかにされているもの」とは、課税文書の作成地として、いずれの税務署の管轄区域内であるかが判明しうる程度の場所の記載があるものをいう。

例えば、「作成地 東京都千代田区霞が関」と記載されているもの又は「本店にて作成」として「本店所在地 東京都千代田区霞が関」と記載されているものは、作成場所が明らかなものに該当するが、「作成地 東京都」と記載されたもの又は「本店にて作成」として「本店所在地 東京都」と記載されたものは、これに該当しない。

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