更新日:2022年9月2日

印紙税法基本通達 第54条 外国大使館等の作成した文書

在本邦外国大使館、公使館、領事館名誉領事館を除く。、外国代表部又は外国代表部の出張所が作成した文書については、国が作成した文書に準じて印紙税を課さないことに取り扱う。

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