更新日:2022年9月2日

印紙税法基本通達 第56条 国等が作成した文書の範囲

法第5条《非課税文書》第2号に規定する「国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書」及び第54条《外国大使館等の作成した文書》に規定する文書には、これらの者の職員がその職務上作成した文書を含むのであるから留意する。

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