更新日:2022年9月2日

印紙税法基本通達 第59条 同一法人内で作成する文書

同一法人等の内部の取扱者間又は本店、支店及び出張所間等で、当該法人等の事務の整理上作成する文書は、課税文書に該当しないものとして取り扱う。ただし、当該文書が第3号文書又は第9号文書に該当する場合は、単なる事務整理上作成する文書とは認められないから、課税文書に該当する。

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