更新日:2022年9月2日

印紙税法基本通達 第62条 印紙税額等の端数計算

印紙税の課税標準及び税額については、通則法第118条《国税の課税標準の端数計算等》及び第119条《国税の確定金額の端数計算等》の規定は適用されないのであるから留意する。

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