更新日:2022年9月2日

印紙税法基本通達 第85条 納付方法の併用禁止

法第11条《書式表示による申告及び納付の特例》第1項の規定による納付の特例は、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもって課税文書についての印紙税を納付するのであるから、当該課税文書と様式又は形式が同一の課税文書については、同項の規定による納付方法と相当印紙のはり付け等他の納付方法とを併用することができないことに留意する。

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