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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2019年04月01日
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法第11条《書式表示による申告及び納付の特例》第1項の規定により承認を受けた課税文書については、すべて同条の規定による申告及び納付をしなければならないのであるから留意する。したがって、当該文書について相当印紙をはり付ける方法等他の納付方法により納付した印紙税があるときは、申請に基づき当該印紙税の還付又は充当の処理をする。