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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2019年04月01日
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規則第4条《書式表示等の書式》の規定による書式の表示は、印紙税が納付済みであることを表すものではなく、単に申告納税方式により納付するものであることを表すにすぎないから、法第11条《書式表示による申告及び納付の特例》第1項の規定による承認を受けた課税文書に、後日、金額等を記載したことによりそれが課税文書に該当しないこととなったとしても、当該表示を抹消する必要はない。