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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2019年04月01日
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一の文書で課税物件表の2以上の号の課税事項が記載されているものは、通則2の規定によりそれぞれの号に掲げる文書に該当し、更に通則3の規定により一の号にその所属を決定する。