更新日:2022年9月2日

会社法 第102条の2 払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任

設立時募集株式の引受人は、前条第3項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。

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