更新日:2022年9月2日

会社法 第12条 支配人の競業の禁止

支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 一 自ら営業を行うこと。
  • 二 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
  • 三 他の会社又は商人会社を除く。第24条において同じ。の使用人となること。
  • 四 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。

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