更新日:2022年9月2日

会社法 第121条 株主名簿

株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項以下「株主名簿記載事項」という。を記載し、又は記録しなければならない。

  • 一 株主の氏名又は名称及び住所
  • 二 前号の株主の有する株式の数種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数
  • 三 第1号の株主が株式を取得した日
  • 四 株式会社が株券発行会社である場合には、第2号の株式株券が発行されているものに限る。に係る株券の番号

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