更新日:2022年9月2日

会社法 第128条 株券発行会社の株式の譲渡

株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信