更新日:2022年9月2日

会社法 第133条 株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録

株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

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