更新日:2022年9月2日

会社法 第139条 譲渡等の承認の決定等

株式会社が第136条又は第137条第1項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

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