更新日:2022年9月2日

会社法 第143条 譲渡等承認請求の撤回

第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、第141条第1項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。

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