更新日:2022年9月2日

会社法 第145条 株式会社が承認をしたとみなされる場合

次に掲げる場合には、株式会社は、第136条又は第137条第1項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。

  • 一 株式会社が第136条又は第137条第1項の規定による請求の日から2週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間以内に第139条第2項の規定による通知をしなかった場合
  • 二 株式会社が第139条第2項の規定による通知の日から40日これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間以内に第141条第1項の規定による通知をしなかった場合指定買取人が第139条第2項の規定による通知の日から10日これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間以内に第142条第1項の規定による通知をした場合を除く。
  • 三 前2号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合

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