更新日:2022年9月2日

会社法 第149条 株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等

前条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録された質権者以下「登録株式質権者」という。は、株式会社に対し、当該登録株式質権者についての株主名簿に記載され、若しくは記録された同条各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

2 前項の書面には、株式会社の代表取締役指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。が署名し、又は記名押印しなければならない。

3 第1項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

4 前3項の規定は、株券発行会社については、適用しない。

前条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録された質権者以下「登録株式質権者」という。は、株式会社に対し、当該登録株式質権者についての株主名簿に記載され、若しくは記録された同条各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

2 前項の書面には、株式会社の代表取締役指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。が署名し、又は記名押印しなければならない。

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