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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2020年05月29日
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株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。一 第167条第1項の規定による取得請求権付株式の取得二 第170条第1項の規定による取得条項付株式の取得三 第173条第1項の規定による 第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式の取得四 株式の併合五 株式の分割六 第185条に規定する株式無償割当て七 第277条に規定する新株予約権無償割当て八 剰余金の配当九 残余財産の分配十 組織変更十一 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 十二 株式交換十三 株式移転十四 株式の取得(第1号から第3号までに掲げる行為を除く。)