更新日:2022年9月2日

会社法 第151条 株式の質入れの効果

株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等金銭その他の財産をいう。以下同じ。について存在する。

  • 一 第167条第1項の規定による取得請求権付株式の取得
  • 二 第170条第1項の規定による取得条項付株式の取得
  • 三 第173条第1項の規定による 第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式の取得
  • 四 株式の併合
  • 五 株式の分割
  • 六 第185条に規定する株式無償割当て
  • 七 第277条に規定する新株予約権無償割当て
  • 八 剰余金の配当
  • 九 残余財産の分配
  • 十 組織変更
  • 十一 合併合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。
  • 十二 株式交換
  • 十三 株式移転
  • 十四 株式の取得第1号から第3号までに掲げる行為を除く。

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