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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2020年05月29日
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株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。一 第107条第2項第3号イの事由が生じた場合二 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求があった場合三 次条第1項の決議があった場合四 第166条第1項の規定による請求があった場合五 第171条第1項の決議があった場合六 第176条第1項の規定による請求をした場合七 第192条第1項の規定による請求があった場合八 第197条第3項各号に掲げる事項を定めた場合九 第234条第4項各号(第235条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合十 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合十一 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合十二 吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合十三 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合